OUR SERVICE 業務案内 ー 未払い残業対策

未払い残業代請求から会社を守るには、
事前対策として就業規則の作成が必要です。

「昨今、インターネットの急速な普及により、誰もが簡単に多くの情報を入手できる時代となりました。
インターネットで「残業代請求」と検索すると、未払い残業代請求業務を主とした弁護士事務所等のサイトがたくさん出てきます。

そして残業代の請求を促す広告や、サービス残業請求関連のホームページもすでに多数存在しています。
未払いの残業代の問題は残業実態を証明する給与明細とタイムカードのコピー等があれば、
未払い残業代は比較的簡単に立証・請求できます。

請求できる金額も2年まで遡ることができ、遅延損害金や労基法114条に基づく付加金の請求が認められれば、
金額はかなりのものとなります。

請求されてからでは法律的には支払う義務があるため、ほとんど対処をすることができません。
未払い残業代請求から会社を守るためには、事前の対策が必要です!

こんな会社は対策が必要です!

  • 就業規則、賃金規程が作成されていない会社
  • 入社時に残業代はでないことに同意させた会社
  • 年俸制で残業代を支払わなくてもよいと思っている会社
  • 自発的な残業を黙認している会社
  • 雇用契約書の締結、就業規則の説明をしていない会社
  • 基本給に残業代が含まれていると説明している会社

未払い残業対策のメリット

  • 労働者から安易に残業代を請求されない管理体制をつくる
  • 残業代を請求された場合、最小限に抑えることができる
社会保険労務士法人リンケージゲートの残業代対策
  • ダラダラ残業を行う社員

    まるで残業稼ぎのごとく会社に残って残業をしようとする社員。または、僕は仕事をやっていますよとアピールする社員。 会社としては「認めていない残業だから残業代を支払いません」は通用しません。残業申告制度を導入し就業規則に記載して対策をとりましょう。

  • 残業を申告制にする

    残業について行う際には、会社の許可制にし、労働時間の削減を指導しダラダラ残業をなくしていきます。

  • 変形労働時間制を活用

    変形労働時間制を導入すると、時間枠を超えて労働させても割増賃金を支払わなくてよくなります。

  • みなし労働時間制を活用

    営業等で事業場外の労働時間を正確に把握する事が難しい場合や、専門性が高い業務等の場合予め決められた所定労働時間働いたとみなす事ができます。

  • 代休・振替休日の規定

    代休・振替休日の正しい運用によって残業代を削減します。

  • 休憩時間の規定変更

    残業の際に休憩時間を導入していきます。

  • 定額残業制の導入

    定額残業制」とは、一定の時間分の残業代を給料に含ませるという制度です。定額残業制を導入すると、一定の時間分の残業については割増賃金を支払わなくてもよくなります。
    ただし、現在の従業員の給与水準をすえおいたまま、月20時間の時間外労働手当分を含むと一方的に規定することは、実質的に賃金の削減になりますので、制度を変えるには従業員との個別同意が必要です定額残業制を導入するにはその他いくつか注意点があります。

    ・ 就業規則で定める
    ・ 雇うときに雇用契約書に明記する
    ・ 給与明細で基本給と固定残業手当とを分けて表示する
    ・ 入社時に最初にきちんと説明をする

    ※定額残業制の導入は非常に有効な残業代請求対策ですが、就業規則で正しく定めることや給与明細への記載の仕方など、正しく行う必要があることが多く、また賃金の計算や管理が複雑になるため、専門家に相談することをおすすめします。

  • 助成金診断・申請

    助成金の受給診断サービスをおこない、該当の場合は手続き代行いたします。

未払い残業対策料金

お客さまの用途に合わせて料金を設定しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
下表は、就業規則作成・見直し料金です。(※消費税込み。)

実施内容 基本料金
未払い残業対策 165,000円〜
※内容により料金は異なります。
賃金シミュレーション
賃金規定作成
固定残業通知書
雇用契約書
付随の帳票作成