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2023.02.27
労務ニュース

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日施行の法改正では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は、2010年4月から既に50%となっていました。中小企業はこれが猶予されていましたが、2023年4月1日以降は、中小企業も、月60時間超の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されます。

上記の対応として会社側では、就業規則の変更および割増賃金の計算方法を変更する必要があります。
もし、2023年4月までに、月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金率を50%以上に引き上げなければ、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
割増賃金率は必ず、2023年4月までに引き上げるようにしましょう。

(1)改正のポイント
①深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、 深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。

②法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。法定休日を固定せず、「4週4日」としている場合は割増賃金の計算時に、より注意して下さい。

▼休日労働の計算(厚生労働省リーフレットより)
平日は毎日3時間法定時間外労働をし、所定休日の11日(土曜)に4時間労働し、法定休日の12日(日曜)に2時間労働した場合

③「代替休暇」の付与
1ヶ月60時間を超える法定労働外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与することもできます。ただし、計算が複雑であり、代替休暇制度を導入するためには労使協定の導入が必要であるため、慎重に検討を行ってください。
また、労使協定を締結したとしても、これは事業場において代替休暇の制度を選択肢として設けるもので、個々の労働者に代替休暇の取得を義務づけるものではありません。労働者が代替休暇を取得するかどうかは、労働者の意思により決定されます。

▼休暇に代替できる部分(厚生労働省リーフレットより)

(2)就業規則の変更例
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となります。
▼就業規則の変更例

(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
① 時間外労働60時間以下・・・25%
② 時間外労働60時間超・・・・・50%

(3)具体的な計算方法
1ヶ月の起算日からの時間外労働数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

具体的な割増賃金の計算方法は以下のとおりです。
▼月70時間の時間外労働の割増賃金率の計算
⇒60時間分の時間外労働を25%、10時間分の時間外労働を50%の割増賃金率で計算します。
時間単価×25%×60時間+時間単価×50%×10時間
▼月75時間の時間外労働で、うち5時間の60時間を超えた深夜労働を含む場合
⇒60時間分の時間外労働を25%、10時間分の時間外労働を50%、5時間分を時間外労働50%と深夜労働と25%の割増賃金率で計算します。
時間単価×25%×60時間+時間単価×50%×10時間+時間単価×(50%+25%)×5時間

(4)賃金計算ソフトの設定変更
自社で給与計算を行っている場合は、2023年4月分の給与から賃金計算ソフトの設定変更を行ってください。

<参考>弥生給与の場合
Q. 60時間(45時間)を超える時間外労働の計算式を設定したい
▶明細項目作成の手順について